【改正労働基準法】

こんにちは。広島支店の利元でございます。
木枯らしが吹きすさぶころとなりましたが、皆様いかがお過ごしですか?
世間では流感が猛威をふるっております。時節柄、くれぐれもご自愛ください。


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さて、皆様は平成22年4月1日から一部改正された労働基準法が施行されるのをご存知でしょうか?2年程前にはなりますが、労働基準法の一部を改正する法律が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されたのです。
今回の改正の背景には、近年、労働時間が増加傾向にあることが挙げられます。現在、週60時間以上労働する労働者の割合は、全体の中で10.0%、特に30歳代の子育て世代の男性の中では20.0%となっており、長時間にわたり労働する労働者の割合が高くなっています。(総務省『労働力調査』平成20年参照)
こうした働き方に対し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっています。
このため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現することを目的とした改正労働基準法が成立したのです。


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今回の改正の内、大きなポイントは下記の3点だと視ております。
1.月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ
2.月60時間を超える時間外労働を対象とした代償休日
3.年次有給休暇の時間単位付与

『時間外労働の割増賃金率の引き上げ』
特別条件付き時間外労働協定で、限度基準告示上の限度時間(注)を超える時間外労働に対する割増賃金率法定(25%以上)を超える率を定める努力義務が課されます。
(注)例えば1ヶ月45時間、1年間360時間など法定割増賃金率の引上げ
※中小企業は、当分の間適用猶予
1ヶ月60時間を越える時間外労働について、割増賃金率を50%以上に引き上げ(現行25%以上)
『代替休暇制度の創設』
労使協定により改正法による法定割増賃金率の引き上げ分(注)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与することが可能になります。 
(注)例えば、50%-25%=25%(簡便化のために引上げ前の割賃率を一律25%とした場合の例)
『年次有給休暇の有効活用』
時間単位年休制度の創設。労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得する事が可能になります。


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政権交代ほどのビッグニュースではございませんが、労働者の方たちには見逃せないニュースとなりそうです。詳細は厚生労働省HPをご覧頂くか、各都道府県労働局・労働基準監督署までお問い合わせ下さい。

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