【読書の秋】

皆様こんにちは。広島支社の利元です。
11月に入り、寒さがひとしお身にしみるころとなりましたが、
いかがお過ごしでしょうか。
朝晩と日中の温度差が大きい時期ですので、体調管理にはくれぐれもお気をつけ下さい。

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さて、秋は1年の中でも過ごしやすく、何をするにも心地の良い季節です。
食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、とさまざまなものに「秋」がつくのも秋という季節の特徴です。今日は読書の秋にちなんだニュースをお伝えしたいと思います。
11月にはいり「図書館の本、スマホで閲覧可能に 文化庁が法改正検討」と気になるニュースを聞きました。
図書館の蔵書の電子データを利用者のパソコンやスマートフォンに送れるようにする著作権法の改正を、文化庁が検討している内容になります。
今春以降、新型コロナウイルスの感染拡大により、国会図書館や公共図書館の休館が相次ぎましたので、研究者や利用者などからネット経由で蔵書に直接アクセスしたい声が高まったことも背景にあるようです。

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9日にも同庁の文化審議会が報告書をまとめているようですが、この法改正が実現すれば、市場に流通している書籍の内容の一部を手元の端末で読めるようになります。
私も地域の図書館を定期的に利用していますが、利用するユーザー側からみると、このサービスはとてもありがたいですね。
図書館までのアクセスが悪い方や、移動手段が限られる方。またお子様連れで来られる方は、子供対応により自分の本が集中して選べないなんて声もよく聞きますので、歓迎の声が多くあがりそうです。
ただ議論になっているので当然反対意見もあるわけですが、
ここでは著作権を有している出版社や作家の方との調整が必要ですね。
絶版本など入手が難しい書籍に関しては、大きな問題ないかとおもいますが、
現在流通中の書籍に関しては、複写サービスの拡大により、販売減など不利益が生じる恐れがでてきます。

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報告書案では、権利者に「補償金」を支払うよう図書館を設置する自治体などに義務づけることで調整を図っているようです。

文化庁は改正案を来年の通常国会に提出する方針ですが、出版社からの反発の声を抑えるポイントは、やはり補償金設定とどこまでの書籍が送信可になるか範囲の絞り込み次第になりそうです。
ごく一部の書籍に絞ってしまうと、この法改正の意味がなくなってしまうので、これからの議論が気になるところです。
コロナ影響で一時期休館していた公共図書館ですが、いまでは多くが開館再開しております。(一部入場制限あり)
秋の夜長、好きな本をそばに置いて、ゆっくり読書を楽しむのもいいですね。

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