【来春スタート 働き方改革】

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こんにちは!
仙台支社の近藤です。

次第に朝晩の冷え込みも厳しくなって参りましたね。
風邪も流行っているようですので
皆様もご自愛くださいませ。


昨日のニュースで流行語大賞ノミネートが発表されました。
テレビの報道でも取り扱っていたのでご覧いただいた方も多いかもしれませんね。
「あ〜、はいはい!」と思うものも多かったのですが、個人的には「筋肉は裏切らない」「グレイヘア」等、なかなかピンとこないワードもあったように感じます。
果たして、何が大賞に選ばれるのでしょうか…。

働くという部分では「時短ハラスメント」「高プロ」という言葉がノミネートされましたね。

今年の6月に成立した「働き方改革関連法」が成立、来春4月から本格的にスタートすることになりますが、この機会に医師や看護師、介護職、医療事務の皆さんにも関係がありそうなものをピックアップしてご紹介させて頂きたく思います!
※詳細は厚生労働省ホームページをご覧くださいませ!


■有給休暇取得の義務化
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10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対して、
少なくとも毎年5日間は有給休暇を取得させることが必要になります。

雇用元企業には、時期を指定して計画的に消化してもらう等、
しっかりと有給を消化させる為の対応が求められます。
違反企業に対しては6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金も
課せられるようです。

「え、私…、今の職場で有給なんて使ったことないわ」という方も看護師、
介護職の職場では多いのではないでしょうか。
来年から「〇〜〇月の余裕のある時期に計画的に有給消化しましょう!」などの
お話もあるかもしれませんね。


■残業時間の上限設定
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残業の上限時間は「原則として月45時間・年360時間」に定められます。
残業時間に関する改定は1947年以来になるのですが、
働き方について方向転換を迫られる企業も多いかもしれません。

原則として…とありますので、例外もあります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合にはこの限りではないのですが、
それでも「年720時間以内まで」という上限が設けられ、更には、
「複数月平均80時間以内(休日労働を含む)」
「月100時間未満(休日労働を含む)」
「原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月まで」
になるようです。

「1年を通して毎日3時間以上は残業してます…」という方は、引っかかる可能性アリです。(医師の皆さんの場合、5年の適用猶予期間が設けられるそうですね)



■「勤務間インターバル」制度の導入(努力義務)
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退勤から次の勤務まで、一定時間以上の休憩時間(インターバル)を確保する
仕組みです。※当面は努力義務のようです。
11時間の休息時間を空けることで、十分な生活時間・睡眠時間を確保する目的です。


現場の院長や管理者様からは「ただでさえ人材不足なのに…」という声もありますが医療や介護の業界の働き方も時代に合わせて少しずつ変わっていくかもしれませんね。

当社としても引き続き、皆さんのライフスタイルに合わせた働き方のご提案でお役に立てるよう努めて参りたいと思います。





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