【自転車】

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皆さん、こんにちは。
京都支社の勝股です。
梅雨入りをした事もあり雨が多くジメジメした季節になってきましたね。

さて、ご存知の方も多いかと思いますが、先日6月1日に道路交通法が改正されました。
主に自転車での交通ルールについて改正されております。

日頃、京都市内の街中を歩いていると自転車を乗っている人が多いな〜
と感じておりましたがよく調べてみると、自転車保有率は京都が全国で1番のようです。
保有率は44.5%で2位は大阪の43.3% 3位は埼玉の43.5%です。

京都は大学が多いことから学生が多く、平坦な土地も多いことから、手軽な移動手段として自転車が選ばれる事が多いようですね。

皆様も自転車を利用されている方も多いかと思います。
もし違反をしてしまうとどうなるのか、下記の通りになります。
今回の改正で違反行為を3年間のうち2回以上摘発された自転車利用者は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間に「安全講習」を受講する義務が発生します。
安全講習とは、自分の自転車運転の危険性を自身に気づかせ、自主的に安全運転を行うよう促すものです。
講習時間は3時間、講習手数料として5,700円(標準額)の支払いが義務付けられています。

時間もお金も結構負担が掛かってしまいますね…。

講習を受けない様に確認の意味も含めて今回の法改正で違反行為とされた14点をお伝えさせて頂きます。

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

上記以外にも、以前から禁止されている行為もあります。
・傘を差しての自転車運転
・携帯電話を使用しながらの自転車運転
・イヤホンやヘッドフォンで音楽を聴きながらの自転車運転

自転車利用の際はどうか皆様、お気を付け頂けると幸いです。

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