【少し早い話題ですが】

皆様こんにちは 浜本です。

最近急に寒くなりましたね。まだ体が慣れてくれない感じです。
そろそろ年の瀬も近づき、お勤め先での年末調整の準備も始まるころではないでしょうか?

1ヶ所のお勤め先で給与を受けられている方の大半は年末調整をもって納税が完了しますが、
次の要件に当てはまる方は確定申告が必要です。 (参考 国税庁HP)

●給与の収入金額が2,000万円を越える場合。
●給与を1ヶ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計金額が20万円を超える場合。
●給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20 万円を超える場合。(各所得控除後の金額により申告不要)

●その他、同族会社の役員やその親族が、その同族会社からの給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合、給与について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合、在日の外国公館に勤務する方などで、給与や退職金の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている場合など。

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なお、退職所得については一般的に支払時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより、退職所得のみで源泉徴収され(計算も異なり)ますが、支払時に源泉徴収手続きがなされていない場合は申告が必要です。源泉徴収されていても、給与所得と同じ方法で源泉徴収されているような場合は申告することで再計算され、還付が受けられます。
(退職所得控除額は勤続年数により異なります)

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通常、確定申告は2/16から申告期間が始まりますが、年末調整の際に控除されなかった下記控除により還付を受ける場合は、2/15を待たずに申告することができます。
雑損控除 : 災害による損失(認められるもの)
医療費控除 : 実際に支払った医療費の合計額−保険金等の金額−10万円 (最高で200万円)
その他、寄付金控除など。
医療費控除については申告できる期間が5年あるため、確定申告期間(〜3/15)が過ぎても申告できます。

確定申告は税務署に行くか電子申告(e-Tax)、また、添付書類等が整っている状態であれば、郵送でも可能です。(申告書類は国税庁HPでダウンロードできます。)

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給与所得者が確定申告をする場合、源泉徴収票が必要となります。
当社からの源泉徴収票は12月のお給与明細に同封または1月初旬に発送いたします。

(それより以前に必要な場合はお問い合わせ下さい。)

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