【このマーク、ご存知ですか?】

皆さん、こんにちは!京都支店の山口です。
10月も後半に入り、朝晩は寒く感じられる日も多くなりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

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突然ですが、皆さんはこの緑色のマークが何のマークかご存知ですか?私は先日、運転免許の更新に行ってきたのですが、そこで初めてこのマークを目にしました。
これは、聴覚に障害を持つ方が車を運転される際に表示されるマークです。

聴覚障害を持つ方の免許取得条件は、これまで「両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が、10メートル離れた距離で90デシベルの音が聞こえること」となっていたそうです。
それが、道路交通法の改正により2008年の6月1日から聴覚障害がある人(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない人)であっても、
・後方視野を確保し、車両斜め後方の死角を解消するため、ワイドミラーを装着
・運転することができる自動車などの種類は、普通乗用自動車に限定
・周囲の運転者に対する注意喚起のため、聴覚障害者標識の表示を義務付け

この条件などのもとで運転免許が取得できることとなりました。また、聴覚障害者標識を表示した車に対する幅寄せ・割込みは禁止されています。

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この、聴覚障害を持つ方が運転免許を取得できるようになったということは、大学時代に福祉を学んだ私にとって、とても興味深い事でした。
私が福祉を学ぶ中で、「見えない障害」について、学んだことがあります。「見えない障害」とは、他の人から障害等を認識されにくい(見えにくい)ということです。

例えば、聴覚障害を持っている方や妊婦の方でお腹が膨らんでいない方などは、一見しただけでその事実はわかりづらいですよね。そのような「見えない障害」のため、理不尽な対応等を受けてしまうことがある、と聞いたことがあります。

恥ずかしながら、私もついこの間までこのマークのことを知りませんでした。
やはり、このマークも「見えない障害」と同じように、認知されなければ聴覚に障害を持つ方が快適に車を運転することはできないのではないでしょうか?
今後、このマーク(聴覚障害者標識)が少しでも多くの方に認知され、今よりも「誰もが生活しやすい」と感じる社会になれば、と思います!

参考:警視庁HP

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