【ご存知でしたか?】

みなさんこんにちは。田邉です。
寒い日が続きますが、今年の名古屋はほとんど雪が降っていないですよね。
東京方面では先日も雪が積もったニュースが流れていて、
今度の連休もずいぶん冷え込み、雪の予報のようですが、
名古屋はどうなんでしょうか。

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話は変わりますが、
そろそろ確定申告の時期で、申告の必要のある方は
いろいろな整理を進めていることと思います。
住宅ローン控除を受けている方については、
特にチェックが必要のようですね。
内容はこうです。

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国から地方への税源移譲により、所得税が減額となり、
税源移譲前と比べて控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
所得税から住宅ローン控除可能額を控除しきれなくなるため、
その分を翌年度の住民税から控除しようという措置。
どこかが自動的に手続きを行ってくれることはやはりなく、
自ら申請が必要となるため(しかも毎年)、
ついうっかり忘れてしまうと損をしてしまうことあり!?
源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されていれば、
控除できる可能性があります。
手続きは、確定申告をする人(税務署)としない人(市区町村)で受付窓口が異なり、
3月17日までに申告が必要となります。
(しかし、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方が対象)

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ということです。
ご存知でしたか?
該当されて「えーっ?」と思われた方は、源泉徴収票をチェックしてみてください。
(※ご不明な点は、各窓口にてお尋ねくださいね)

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